簡易裁判所における代理業務

紛争が当事者間の話し合いで解決しない場合、裁判所を利用して紛争の解決を図ることが出来ます。
司法書士は当事者から紛争の実情を聞き、納得のいく解決ができるように、どのような裁判手続きが適切であるかを判断し、アドバイスを行ないます。
また、訴状をはじめ裁判手続きに必要な書類の作成、証拠の収集、裁判所との打合せ等の訴訟行為を当事者と二人三脚で進めていきます。
平成15年4月1日の改正司法書士法施行により、その職務に「簡易裁判所訴訟代理関係業務」が加わりました。
訴訟代理認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟において、当事者の代理人として法定に立ち紛争解決を目指します。

・訴状、答弁書、準備書面の作成
・家事審判、調停申立書の作成
・少額訴訟手続
・支払督促申立書の作成
・強制執行申立書の作成
・自己破産申立書の作成
・特定調停申立書の作成2
・個人再生手続申立書の作成

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