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成年後見
近年の加速する高齢化社会への対応と知的障害者・精神障害者などへの福祉の観点から 禁治産・準禁治産制度に代わり、柔軟かつ弾力的な制度として成年後見制度が制定されました。
家庭裁判所の選任による「法定後見制度」に加えて 将来判断能力が低下してきたときに備えて予め自分の援助者を決めておく「任意後見制度」が新たに制定され
より自己決定権の尊重が図られるようになりました。
司法書士はこれらの制度の理念である、本人保護と自己決定権の尊重を達成するため、本人及び関係者と共に手続きをすすめていきます。
・後見、保佐、補助開始の申立書の作成 ・任意後見契約 ・高齢者財産管理 |